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国会特別委員会での「平和安全法制」の採決

2015.07.16 Thu 00:55

国会特別委員会での「平和安全法制」の採決

国会特別委員会での「平和安全法制」の採決がされた。テレビで野党がテレビカメラに向かって準備したプラカードを掲げているのをみて、何年かまえの民主党のガソリン値下げ隊のみっともないパフォーマンス思い出した。
 今回の「平和安全法制」は平和の党公明党が一番重要な基本原則作成をリードし法案にもりこませた。自民党だけではこの法案は通せなかったし、内容も不十分だったことは、これまでの国会審議でも明らかです。
 平和安全法制は、「国際平和支援法」と自衛隊法はじめ改正を行う「平和安全法制整備法案」の総称、自衛隊の活動を、危機の程度ごとに規定し、その目的が「日本のの安全のため」か「国際社会の平和・安全のため」かに応じて、要件や手続きを定めるものです。まさに、いかなる状況に対しても「切れ目のない対応」を可能とする法制、それがこの「平和安全法制」です。
 「切れ目のない」対応は、安全保障環境が変化し、厳しさを増してきているからです。核兵器や弾道ミサイルの技術拡散し、国際的なテロの脅威やサイバー空間におけるリスクも深刻化しています。一国のみで平和を守ることができない事態。
 この状況において日本を守るために、徹底した外交努力を重ねること。「備え」をもつこと。この「備え」こそ、「平和安全法制」なのです。
公明党は、危機対応のため必要な自衛隊の活動とはどのような活動か、現行憲法の下で、実施可能な活動以外は一切認めない――こう強く訴え、多くの「歯止め」をかけました。

 昨年7月、憲法9条の下で認められる新三要件のすべてを「平和安全法制」に盛り込ませました。「武力の行使」は、あくまで我が国を防衛するためのやむを得ない「自衛の措置」であり、他国防衛そのものを目的とする、一般的な集団的自衛権の行使は認められませんし、「専守防衛」の理念は今後とも堅持致します。公明党は、憲法上の「歯止め」として、これを明確にいたしました。

 また、新たな国際平和支援法に基づく自衛隊の海外派遣に対し公明党は、①国際法上の正当性、②国会関与民主的統制、③自衛隊員の安全確保の3原則を盛り込ませました。日本が自衛隊を派遣できるのは、国連決議を絶対条件国会が事前に承認した場合のみとし、これに一つの例外も認めませんでした。

 「後方支援」について、現に戦闘行為が行われている現場で実施するものではなく、「武力の行使」には該当しません、自衛隊が円滑かつ安全に「後方支援」を実施する区域を基本計画に明記することになっており、この計画内容を踏まえた対応措置について国会の承認がなければ認められません。
 以上から、「平和安全法制」は憲法9条の下にあり、「戦争法案」などでは決してありません。、他国の戦争を支援するものだとの批判は、厳格な要件や手続きを無視した誤った主張です。

公明党は平和の党として、徹底した与党協議の中で、多くの主張を盛り込ませました。反対だけで、なんら、きちんとした安全保障政策を出すこともできない政党には、日本を任せることはできません。

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